相続人がいない場合はどうなる?

相続・贈与

相続が開始すれば相続財産は相続人に相続されることになりますが、相続人の有無が不明の場合や相続人全員が放棄した場合には、相続財産を管理・生産しつつ、相続人を捜索することが必要です。

民法では、相続人がいない場合に必要な手続きを規定しています。

相続人の不存在の確定手続き

 相続開始

相続財産管理人の選任の公告

↓相続財産管理人は、相続財産を管理するとともに債権申し出の公告を行い(2ヶ月)、債権者や遺贈を受けた者がいれば、支払いを行います。さらに相続人がいるかどうかわからない場合は、家庭裁判所は相続人捜査の公告を行います(6ヶ月)。それでも相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。

相続人の不存在が確定

特別縁故者の申立

↓3か月以内に特別縁故者の申立てにもとづき、相続財産の全部または一部が分与される

特別縁故者への財産分与

共有者への帰属

残余財産は国庫へ帰属

特別縁故者への財産分与

特別縁故者として財産分与の申立を行った者がいれば、家庭裁判所は特別縁故者の一切の事情を考慮して、その内容を決定します。

特別縁故者とは

相続人ではないが、被相続人と特別の縁故関係あった者をいいます。以下のようなものがこれに該当します。
①被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の夫・妻・未届の養子)
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者

 

一番多い事例が、内縁の妻や事実上の養子などで、次には被相続人の療養看護に努めた親戚・知人・看護婦などが多いですね。また、特別縁故者は個人だけでなく、法人でもよいとされています。

 

注意点
・家庭裁判所が相続財産の分与をするためには、特別縁故者からの申立てがなければなりません。
※特別の縁故関係があって被相続人のために貢献したとしても、申立てがないと財産分与は行われません。

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