相続放棄、限定承認等の熟慮期間の伸張

相続・贈与

熟慮期間の伸長の申立て手続き
 相続人となったことを知ってから3ヶ月の熟慮期間中に、「承認」するか「放棄」するか決めなければなりませんが、亡くなった方と疎遠であったり、遠方であったりすると、その期間内に相続財産の状況の調査ができないことがあります。

その場合、家庭裁判所に、「相続の承認・放棄の期間伸長」の申立てをすることができます。(伸長期間は家庭裁判所の裁量となります。)

【管轄】 相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所

【申立費用】 収入印紙800円分(相続人1人につき)家事審判申立書の右上の添付
       連絡用郵便切手 

【申立用紙】 裁判所の定型用紙でなくても良いが、以下から記載例と申立書をダウンロード出来ます。  

家事審判申立書ダウンロード
相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書 pdf形式(裁判所HPより)

⇒相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書の書き方 pdf形式 準備中

【添付書類】
・申立人、被相続人及び相続人の戸籍謄本、住民票、実情を証する書面があれば、提出します。
※相続人の一人は、共同相続人全員の熟慮期間の伸長を求めることができる。

熟慮期間の注意点

相続放棄、限定相続は、3ヶ月以内に申立てをすれば、審判が下ったのが3ヶ月を経過した後でもその相続放棄、限定相続は有効です。

しかし、熟慮期間の伸長は3ヶ月以内に審判されなければなりません3ヶ月以内に申し立てたが3ヶ月を経過した後に審判された場合、その審判に効力はありません。

熟慮期間の伸長を申し立てる場合、最低でも1週間以上の余裕を持ち、かつ期間満了までの日程を裁判所に対して通知するようにしましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました