遺留分に関する民法の特例(中小企業の事業承継のための特例)

株式 相続・贈与

遺留分制度とは、相続財産の一定割合を遺留分権者に留保する制度であるが、
この遺留分制度については、事業承継の場面において、経営承継者に対して贈与をした株式等が遺留分算定の基礎となり、

結果として、贈与をした株式等が経営承継者から取り戻されてしまい、事業承継に支障がでるといった問題点がある。
株式

そこで、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、遺留分制度に関する特例措置が設けられ、具体的には、

株式等を遺留分を算定する財産の価額から除外すること
・遺留分算定のための財産価額を算入すべき価額を(相続開始時ではなく)合意の時における価額とすること

 

遺留分制度の特例を受けるための手続き

上記の2つに合意した後継者が、以下の2つの確認や許可を受けること。
経済産業大臣の確認
家庭裁判所の許可

 

コメント

  1. […] ほかには、特例を使用することができます⇒中小企業事業承継のための遺留分制度の特例 […]

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