代襲相続(だいしゅそうぞく)とは

・相続人となるはずの子が親よりも先に死亡した場合などは、その死亡した子に代わって、その人の子(被相続人からみた場合は孫)が相続人となります。また、子及び孫が死亡しいれば、曾孫(ひまご)が相続人となることをいいます。

また、代襲相続は、もともと相続権のあった人の身代わり相続ですから、この代襲相続人である孫は第1順位の相続人となります。従って、子がすべてなくなっていて、孫のみがいる場合にも、配偶者と孫が相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹が相続人となることはありません。

代襲相続の原因
代襲相続の原因には、相続人となるはずの子が親よりも先に死亡した場合(以前死亡)の他に、欠格、廃除があります。欠格とは故意に被相続人を死亡させるなどの行為があった場合、法律上これらの者から相続人となる権利を剥奪することです。廃除とは被相続人を虐待するなどの行為があった者を被相続人が家庭裁判所に請求して、相続人から除外することをいいます。
なお、放棄は代襲相続の原因とはなりません。放棄とは簡単に言えば、相続人が相続人となる権利を放棄することである。

〈代襲相続の原因〉
・以前死亡
・欠格⇒相続権の喪失
・廃除⇒〃

スポンサーリンク
スポンサーリンク




スポンサーリンク




  • このエントリーをはてなブックマークに追加
スポンサーリンク
スポンサーリンク




コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です