遺留分の減殺
遺贈や贈与は、原則として遺留分の規定に違反することはできませんが、遺留分を侵害した遺贈や贈与のすべてが無効というわけではありません。すなわち、遺留分を侵害されたものが遺留分減殺請求権を行使した場合に限り、遺留分を侵害した部分のみが無効になるに過ぎません。
減殺請求権の消滅時効
減殺請求権は、相続開始・遺贈・贈与があったことを知るのみでなく、それが遺留分を害し減殺できるものであることを知った時から1年を経過すると時効により消滅します。また遺留分減殺請求は、相続開始のときより、10年で消滅します。
必ず、内容証明で、遺留分減殺請求をすること。
遺留分減殺請求は、配達証明付き内容証明ですることをお勧めします。
内容証明で請求する場合、書式は内容証明の文字数制限の範囲内で行います。
文字数制限の範囲は、縦書きの場合:20字×26行以内、横書きの場合:26字×20行、13字×40行でも可能です。
遺留分減殺請求書の書き方とダウンロード
遺留分減殺請求書には、以下のように通知人に対し、遺留分に相当する財産を指定し返還請求します。
書き方例
相続人以外の者に遺産を全て遺贈され、配偶者(他に相続人なし)が請求する場合
遺 留 分 減 殺 請 求 書
貴殿が平成○○年○月○日に死亡した 被相続人 比嘉一郎 から平成○○年○月○日付け公正証書により、遺贈された後記土地家屋について、前記遺贈は遺留分権利者である請求者の遺留分、すなわち法定相続分の二分の一に相当する二百万円を侵害しているので、遺贈の減殺を請求します。
よって、通知人に対して、本書面をもって、遺留分幻滅請求権を行使し、遺留分に相当する財産の返還を求めます。平成××年×月×日
通知人(相続人)沖縄県○○市○○町一丁目十二番二三号比嘉 花子 印
沖縄県△△市△△町二丁目三番二号
比嘉 久美子 殿記
沖縄県○○市○○町一丁目弐参番 宅地 九〇・七八平方メートル
家屋番号二三番
鉄筋コンクリート二階建居宅 一棟
床面積一階四〇・〇〇平方メートル 二階三五・〇〇平方メートル以上
ここでは、遺留分減殺請求書をword形式でダウンロード出来ます。
内容証明の文字数制限の範囲内(横書き:26字×20行)に対応しています。
遺留分減殺による物件返還請求の申立書 ダウンロード
遺留分減殺による物件返還請求について当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には,遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
減殺による物件返還請求の申立書の書き方は家庭裁判所のHPを御覧ください⇒書き方
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