遺贈
亡くなった人が生前に、遺言書のなかで「死んだら、A土地をBさんにあげる」と記載していることがあります。おの遺言は、人の生前における最後の意思を尊重し、これを法的に保護すし、人の死亡によってその遺言の効果が生じるという制度です。この遺言による財産移転を遺贈といいます。
「遺贈者」・・・遺言により財産をあげた人。
「受贈者」・・・遺言により財産を取得した人。
この受贈者は誰でもなることができます。また、遺言で特定の相続人に財産をあげることもできます。遺贈はその内容により、包括遺贈と特定遺贈に区分される。
包括遺贈
遺産全体に対する割合を指定して行う遺贈のこと。特に相続人にたいして遺言で割合を支持して財産を処分する行為は、指定相続分として取り扱います。
特定遺贈
遺産のうち特定の目的物を支持して行う遺贈のこと。遺贈は、遺贈者が一方的に行う行為ですが、受贈者はこの遺贈を承認したり放棄したりする自由を持っています。
・包括遺贈[遺産全体に対する割合を指示] ⇒ 包括受贈者(相続人以外の者)[包括遺贈者は相続人と同一の権利・義務を有する]
・特定遺贈[指定の目的物を指示] ⇒ (特定)受贈者(相続人・相続人以外の者)[受贈者]
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