遺産分割証明書と協議書の違いと具体例

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書 相続・贈与

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書
その1

遺 産 分 割 協 議 書

平成2年10月1日、何県何市何町何丁目何番何号、甲野一郎の死亡によって
開始した相続における共同相続人である甲野花子、甲野太郎、甲野次郎の3名
は、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議をしました。

1 相続財産中、次の不動産は、相続人 甲野花子 が取得するものとします。
1.  所   在   何市何町何丁目
地   番    25番1
地   目    宅 地
地   積    222.00平方メートル

2.  所  在    何市何町何丁目25番地1
家屋番号   25番1
種  類     居 宅
構  造     木造瓦葺2階建
床 面 積     1階 126.47平方メートル
2階  80.15平方メートル

2 本協議書に記載のない相続財産及び後日判明した相続財産については、相続
人 甲野花子 がすべて取得するものとします。

以上のとおり、遺産分割協議が成立したので、これを証するため、この遺産分割
協議書3通を作成して、相続人全員が署名押印し、各自その1通を保有するもの
とします。

平成17年3月20日

何県何市何町何丁目何番何号
相 続 人  甲 野 花 子  実印(認印可)

何県何市何町何丁目何番何号
相 続 人  甲 野 太 郎  実印

何県何市何町何丁目何番何号
相 続 人  甲 野 次 郎  実印


成年者の子甲野太郎、甲野次郎は、印鑑証明書各1通を添付します。
配偶者甲野花子は、利益を受けるだけなので、登記の申請に限れば、印鑑証明書
を添付しなくてもかまいませんから、実印ではなくてもかまいませんが、一応実印を
押しておいてください。

相続人全員による遺産分割協議書に替えて、遺産分割協議証明書によることもできます。


その2-1
遺 産 分 割 協 議 証 明 書

平成18年10月1日、何県何市何町何丁目何番何号、甲野一郎の死亡によって
開始した相続における共同相続人である甲野花子、甲野太郎、甲野次郎の3名
の間で平成19年11月25日遺産分割の協議をした結果、下記相続財産は○○市
○○一丁目2番3号、甲野花子が取得したことを証明します。

1.  所   在   何市何町何丁目
地   番    25番1
地   目    宅 地
地   積    222.00平方メートル

2.  所  在    何市何町何丁目25番地1
家屋番号   25番1
種  類     居 宅
構  造     木造瓦葺2階建
床 面 積     1階 126.47平方メートル
2階  80.15平方メートル

平成19年12月1日

何県何市何町何丁目何番何号
相 続 人  甲 野 太 郎  実印


その2-2
遺 産 分 割 協 議 証 明 書

平成18年10月1日、何県何市何町何丁目何番何号、甲野一郎の死亡によって
開始した相続における共同相続人である甲野花子、甲野太郎、甲野次郎の3名
の間で平成19年11月25日遺産分割の協議をした結果、下記相続財産は○○市
○○一丁目2番3号、甲野花子が取得したことを証明します。

1.  所   在   何市何町何丁目
地   番    25番1
地   目    宅 地
地   積    222.00平方メートル

2.  所  在    何市何町何丁目25番地1
家屋番号   25番1
種  類     居 宅
構  造     木造瓦葺2階建
床 面 積     1階 126.47平方メートル
2階  80.15平方メートル

平成19年12月3日

何県何市何町何丁目何番何号
相 続 人  甲 野 次 郎  実印


原則として、相続財産を取得する相続人甲野花子を除く相続人全員が作成します。

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