死因贈与とは、贈与者の死亡が条件となっているものをいいます。一般に贈与があった場合には、贈与税が課税されることになっていますが、死因贈与の場合は人の死亡が原因となって、財産の移転が行われる等の贈与契約の効力が生じるものなので、贈与税ではなく相続税を課税することとしています。
この死因贈与は、遺贈と混同されることも多いです。明らかに異なっていますので次の点で区別して下さい。
遺贈の場合は遺贈者の単独行為であり、受遺者に財産をあげることを知らせる必要がないのに対して、死因贈与は契約に基づくものであるため、贈与者と受贈者間で契約により、財産の贈与が行われることをお互いに確認(契約書に捺印等)していることが必要となってきます。
死因贈与の成立要件
遺言の場合は、遺言者が財産を誰に相続させるという一方的なものであるため、遺言者の捺印だけでよいのですが、死因贈与の場合は、契約ですから贈与者と受贈者の双方の捺印がなければいけないのです。
「自分が死んだら財産をあげる」というのは贈与の意思を示したことになります。一方、受贈者も財産をもらう意思表示をすれば、契約が成立したことになります。
ただし、その効力が生じるのは、贈与者が死亡したときとなります。死因贈与が認められるかどうかには、次の2つの条件があります。
証人がいるか
相続人全員の承諾が必要
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