失踪宣告
不在者(住所を去ったまま、容易にそこに戻る見込みのない者)が死亡の証拠がなく、
また認定死亡(水難・火災・震災・航空機事故等、死亡が確実とみられるが死体の確認ができない場合、
取調べをした官公署から、原則として死亡地の市町村長への死亡報告により本人の戸籍簿に死亡の記載を行うこと)として取り扱える事情もないからといって
生死不明の状態にある者をいつまでも生存者として取扱うとすれば、その者をめぐる財産関係や身分関係が長い間放置され、関係者にとっては極めて不都合です。
そこで、生死不明の状態が一定の期間(失踪期間)継続すると、一定の条件の下でその不在者を死亡した者とみなし、その者をめぐる法律関係を処理しようとする制度が失踪宣告です。
なお、失踪には普通失踪と危難失踪(特別失踪)があります。
失踪期間・・・民法に30条に定め | 死亡時期 | |
普通失踪 | 不在者の生死が明らかでなくなってから7年間(30段1項) | 失踪期間7年間が満了した時(31条前段) |
特別失踪 (危難失踪) | 危難が去ってから1年間 (30条2項) | 危難が去った時 (31条後段) |
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