このページでは、定期贈与と連年贈与、名義預金について説明しています。
定期贈与
定期贈与とは、一定期間に渡る一定額の給付を目的とする贈与です。予め「総額1,000万円を毎年100万円ずつ子や孫に贈与する」という意志や贈与者間での約束、贈与契約がある場合、「総額1,000万円」を1回で贈与したとして「総額1,000万円」に対して相続税がかかります。
連年贈与
連年贈与は、毎年繰り返し贈与を行なう贈与です。連年贈与は毎年贈与した額に対して贈与税は課税されます(基礎控除内の110万円以下なら贈与税はかかりません)。しかし、贈与の方法によっては『定期贈与』とみなされてしまい課税される場合があります。
贈与の場合、一年間に110万円までであれば、無税で贈与することができます。しかし、予め「総額1,000万円を10年間に渡って、毎年100万円ずつ贈与する」という意思があったとみなされれば、「総額1,000万円」の部分に贈与税がかかってしまうことになっています。
連年贈与が定期贈与とみなされないために
一般的に以下のようなことが言われています。
時期や金額を変えて贈与
振込みや贈与税申告で証拠を残す
⇒通帳の振込記録により証拠を残したり、贈与税を申告しておけばそれが証拠となる。
贈与の度に、贈与契約書を作成
⇒強い証拠として残したい場合は、贈与の度に作成した契約書をその都度、公証人役場へ依頼し確定日付を押印してもらいましよう。
※実際の調査の際、重要なポイントはどのような贈与契約が締結されているか、贈与者と受贈者との間に贈与契約が成立しているかが調査されます。
民法549条によって、贈与とは「自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ」と規定されていて、
簡単に言えば、贈与契約とは、被相続人である贈与者と受贈者との間に結ぶ契約で、贈与者が「贈与する」という意志と受贈者が「受贈する」という意志がお互いに合意していなければいけません。
よくあるケースで、父(贈与者)が、息子(受贈者)の預金通帳を持っていて、10年間の間、毎年、(基礎控除内である)100万円を通帳に振り込んでいたケース。
しかし、これは(基礎控除内の)贈与と認められません。贈与者が管理をするのではなく、受贈者がいつでも使えるようにしてなれけば、贈与と認められないのです。こういった預金を相続税法上「名義預金」とみなされます。
名義預金
名義預金とは、先ほどの例で考えると、もし息子が就学中であれば、多額に貯金でできるほど稼ぐのは一般的に考えると難しいです。つまり、貯蓄でできるほど稼ぐのは通常難しいはずなのに、毎年、通帳残高が増えていけば、そのお金はどこから入ってきたの!?と疑問視されます。
このような場合、税務的には「親(贈与者)のお金が息子(受贈者)名義になっているだけ」と考え、これを「名義預金」というのです。
上記の場合に調査が入ると、
■ 贈与者が存命中の場合でその通帳を息子に渡した時点で⇒定期贈与(or暦年贈与)とみなされ、1,000万円に対して贈与財産の課税対象となってしまいます。
■ 贈与者が亡くなっている場合⇒相続財産としての課税対象となってしまいます。
定期贈与や名義預金の認定にも要注意が必要です。
生前贈与をされる際は、個別案件によりお客様にとって最適な方法が違います。
もし、生前贈与をお考えの方で不安な方は、私共かお近くの税理士に事前にご相談ください。
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