以下のものは、一般的な遺産分割による相続手続きに必要な書類です。
このほかにもケースによっては様々な書類が必要な場合があります。
また、遺言書がある場合も、必要書類が変わってきますので、ご相談下さい。
1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
・被相続人の出生(8歳頃)から死亡した記載のあるものすべて
⇒相続が発生したこと、相続権が誰にあるのかを証するため。現在の戸籍謄本が電子化されている場合、電子化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
2.被相続人の住民票除票(本籍記載)
・被相続人の住所と氏名及び本籍地を特定するため。
3.相続人の方の戸籍の抄本
・相続人であること、現在も生存していることを証明するため。
4.遺産分割協議書(相続人皆様の印鑑証明書(3ヶ月以内)) ・法律で定められた相続割合(法定相続分)以外の割合で相続手続きをする場合に必要。相続財産をどなたが相続するのか、その相続について相続人全てが合意したことを証明するため。
5.登記済証
6.固定資産評価証明書
・相続財産の評価から相続税を算出したり、相続登記に必要な登録免許税の算定に必要です。
7.本人確認として相続人皆様の免許証
※なお、相続人の皆様、全員から署名、押印(実印)、意思確認が必要になります。
※相続財産に農地がある場合、農地法の許可書も必要になります。
コメント