軍用地の贈与と財産評価

軍用地 軍用地の贈与

この度、お客様から軍用地の贈与税申告に関する税務代理の依頼を承りました。
しかし、様々な書籍を探しても、沖縄特有の軍用地の財産評価に関する書籍は見つからない。

そこで申告の際にお困りの方のお役に立てるかもしれないので公開します。
まずはじめに、財産の評価を行う。
軍用地は、雑種地のうち、「公用地の定義」に該当し、「公用地の評価」及び「公用地の上に存する権利の評価」により評価。
軍用地                    photo:shokida.ti-da.net  さんより

 

公用地の定義
この項における公用地とは、沖縄県における次の土地
(1) アメリカ合衆国の軍隊の用に供されている土地
(2) 自衛隊の施設の用に供されている土地
(3) 国土交通大臣が設置する飛行場の敷地となっている土地
(4) 国土交通大臣が設置する航空法による航空保安施設 又は国土交通大臣が航空通信の用に供する電気通信設備の用に供されている土地
(5) 未買収となっている国道、県道、市町村道で賃貸されている土地及び返還された陸軍貯油施設のうち通称パイプラインの用に供されていた土地で道路の用に供されている土地(未買収道路用地)

公用地の上に存する権利の評価
相続税法第23条(地上権及び永小作権の評価)に規定する割合を乗じて計算した金額によって評価する。

例:地目 現況:雑種地
公簿:宅地
評価方式:倍率方式
利用区分:区分1 貸地
区分2 地上権の目的となっている雑種地
細目  :その他の土地

地上権割合:40%

国税庁HP 財産評価基準書→雑種地の評価(公用地用の評価倍率表を含む)より
固定資産税評価額に乗ずる倍率 例:ホワイトビーチ地区 宅地 2.6倍

倍率:2.6×(1-40%)= 2.6 × 60% となります。
固定資産税評価額 × 倍率 = 総額

このようにしてみると、軍用地には地上権割合40%があるので、
相続対策に軍用地がいかに有効がわかります。

軍用地の借地権割合に関する、国税不服審判所のページ
(平15.9.2裁決、裁決事例集No.66 265頁)

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