ご質問を受けました、ご質問内容を変えて作成しています。
相続によって取得した区画整理内にある土地で換地処分の話合いがなされたが、あまり納得のいくものではなかった、話合いを続けていく中で、土地区画整理事業施工者の役所側から土地を売却しないかとの話が出た。こういった場合、譲渡所得税は出るのでしょうか?
公共事業のために土地を売却することを収用といい、この場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
この課税の特例には次の2つがあります。
譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を認める特例
特例を受けるための要件※すべてに当てはまることが必要。
・売却した資産は固定資産であること
・その年に公共事業のために売却した資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例を受けていないこと
・買取り等の申出があった日から6ヶ月を経過した日までに資産を売却していること
対価補償金等で買い換えたときに譲渡がなかったとする特例
特例を受けるための要件※すべてに当てはまることが必要。
・売約した資産は固定資産であること(販売目的の土地建物は☓)
・原則として、売却した資産と同じ種類の資産と買い換えること。ほかにも、一組の資産、事業用の資産と買い換える方法があります。
・原則として、資産の収用等があった日から2年以内に代替資産を取得すること。
このケースでは買い換えることはまだ未定なようです。よって、収用による譲渡した場合の5,000万円の特別控除の適用することができます。
ここでの譲渡所得税は、
◎課税譲渡所得の計算方法
譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額5,000万円= 課税譲渡所得
相続により取得した土地で所有期間を引継ぎ、5年を超えるので
「長期譲渡所得」に該当する。長期譲渡所得税の税率20%(所得税15%、住民税5%)
課税譲渡所得✕長期譲渡所得税税率(20%)=譲渡所得税
今回のケースは小さな土地でしたので、この5,000万の特別控除を適用し、譲渡所得税はかかりませんでした。
注意
この2つの特例には、以下の理由などにより適用除外規定が設けれれている。
①ごね得の防止。
②公共事業の円滑な執行を期するため
③資産の分割譲渡によって重複して特別控除の特例提供を防止。
※①、②に関して、以前は区画整理事業で換地の場合、ごねることで有利な条件を引き出そうとする地権者が多かった。
これを防止するために適用除外規定ができたと考えられる。詳細についてはご確認頂くか、お気軽にご連絡下さい。
コメント