被相続人の死亡により相続財産は相続人に承継されますが、この財産とは、土地・家屋・現預金・株式などのプラスの財産だけでなく、借入金・未払金などのマイナスの財産も含まれます。従って、プラスよりマイナスが大きい場合(債務超過)、相続人にとって不利な状況になることになります。
そこで、民法では、相続人に権利を保護するために相続開始があったことを知った日から3ヶ月以内に相続するかの意志表示(相続承認または相続放棄)をする自由を認めています。
相続の承認
相続が開始した場合,相続人は相続放棄か相続承認のいずれかを選択できます。また、相続の承認には、単純承認と限定承認があります。
単純承認・・・被相続人のプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)のすべてを承継する。単純承認の場合には、消極財産が積極財産を上回る場合にも その超過分も承継しなければなりませんので、マイナスになる場合もあります(何も手続きしないと単純承認したことになります。)
限定承認・・・被相続人の積極財産の範囲で消極財産を承継する。限定承認の場合には、消極財産が積極財産を上回る場合にその超過部分は承継しなくてもよいのです。ただし、相続人が数人いる場合は相続人全員が共同して家庭裁判所に限定承認に関する書類を提出する方法によって申述しなければいけません。⇒限定承認の申述書の書き方・ダウンロード
相続の放棄
相続放棄とは、
相続人になる権利を放棄すれば、その者は、相続開始のときに遡り相続人とならなかったものとされ、被相続人の積極財産、消極財産の全てを原則として放棄することができます。相続放棄を行うには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出(申述)し、放棄の意思表示をしなければいけません。⇒相続放棄申述書の書き方・ダウンロード
相続放棄の期限
相続開始を知った日から3ヶ月以内に意思表示を行わなければならない。
相続放棄と代襲相続
相続放棄をした場合、その放棄した者の子が代わって相続する、いわゆる、代襲相続はできません。
注意点
・相続放棄した場合には、通常は、相続税が課税されることはありませんが、放棄した者であっても、遺言による財産の取得または保険金受取人となっている場合には、相続税が課税されます。
・相続税法上、相続放棄があった場合、放棄がなかったものとした場合における相続人を「法定相続人」としてみます。
※相続税法上、以下の規定については、放棄した人は含まれません。
①生命保険金などの非課税
②退職手当金などの非課税
③相次相続控除
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