相続人の遺留分とは

相続・贈与

遺留分とは
一定の範囲内で遺言者の意志を尊重するため、遺言によって相続分を指定したり、相続人、相続人以外の者に財産を遺贈することが認められています。

しかし、遺言の効力だけにすると、極端な場合、『内縁の妻に全財産を与える』というような遺言があれば、被相続人(亡くなった方)に家計を支えられていた家族は、財産を全て他人に奪われ路頭に迷ってしまいます。

そこで、相続人の権利を守るため、ある程度の制限を設け、一定の相続人の生活保障などのために設けられた制度である。

遺産だけでなく、相続人に対する生前贈与財産(特別受益)も遺留分の対象になります。

なお、生命保険金は、遺産ではないため遺留分の対象にはなりません。

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