遺留分権利者の遺留分割合

遺留分割合 相続・贈与

遺留分権利者と遺留分割合

兄弟姉妹を除く相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属となります。

 相続人  遺留分割合
 直系卑属のみ  1/2
 配偶者と直系卑属
 配偶者と直系尊属
 配偶者のみ
 直系尊属のみ 1/3

例:内縁の妻:N に全財産を遺贈するという遺言がある場合で、相続人が配偶者と子供3人の場合の各相続人の遺留分割合
遺留分割合

遺留分の割合は、
①相続人が親・祖父母のみの場合は被相続人の財産の1/3
② ①以外(子のみ、配偶者のみ、配偶者と親、配偶者と子)の場合は、被相続人の財産の1/2
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺言をする場合には、相続人の遺留分について配慮することもひつようです。

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