遺留分権利者と遺留分割合
兄弟姉妹を除く相続人、すなわち、配偶者、子、直系尊属となります。
相続人 | 遺留分割合 |
---|---|
直系卑属のみ | 1/2 |
配偶者と直系卑属 | |
配偶者と直系尊属 | |
配偶者のみ | |
直系尊属のみ | 1/3 |
例:内縁の妻:N に全財産を遺贈するという遺言がある場合で、相続人が配偶者と子供3人の場合の各相続人の遺留分割合
遺留分の割合は、
①相続人が親・祖父母のみの場合は被相続人の財産の1/3
② ①以外(子のみ、配偶者のみ、配偶者と親、配偶者と子)の場合は、被相続人の財産の1/2
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺言をする場合には、相続人の遺留分について配慮することもひつようです。
コメント