贈与とは、
無償で財産権を移転する契約であり、民法549条において「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意志を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生じる。」と規定されています。
よって、遺贈のように一方的な意思表示のみによって成立するのではなく、当事者間における契約があって初めて有効になります。
暦年課税と相続時精算課税
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、
一定の要件を満たせば、相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、
その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と
相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、
既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
長くなるので、相続時精算課税制度については詳しくこちらのページで
贈与契約の効果
贈与契約の効果として、贈与者は目的である一定の財産を受贈者に移転すべき義務を負います。
なお、書面によらない贈与は、まだ履行されていない部分に限って、各当事者がこれを取り消すことができます。
贈与税の基礎控除
相続税と同様に贈与税にも基礎控除があり、
1年間に基礎控除110万円の範囲で贈与しても贈与税がかかりません。
一般的に、贈与税の計算は以下のように計算します。
[資産(贈与された資産)-110万円]✕ 税率 - 控除額 = 贈与税額
ほかにも贈与には、以下のように様々な贈与があります。
負担付贈与(民法551)
定期贈与(民法552)
死因贈与(民法554)
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