相続放棄や限定承認の手続きは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません(単純承認の場合、申述しなければ自動的に単純承認となる)。
申述期限 | 申述場所 | 申出人 | 提出書類 | 必要書類 | |
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限定承認 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 被相続人が死亡した所在地の家庭裁判所 | 相続人全員 | 限定承認の申述審判申立書 | ①相続人全員の戸籍謄本 ②相続人全員の印鑑 ③被相続人の戸籍謄本(除籍簿) ④財産目録 |
相続放棄 | 〃 | 〃 | 放棄者のみ | 相続放棄申述書 | ①相続放棄する人の戸籍謄本 ②相続放棄する人の印鑑 ③被相続人の戸籍謄本(除籍簿) ④被相続人の住民票の除票 ⑤収入印紙(800円) ⑥返信用郵便切手(400円) |
相続放棄,限定承認の申述後の流れ
申述書が提出した後,申述を受理する要件が満たされているかを審判官が判断します。申述を受理又は却下したときは,その結果を約1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄(限定承認)の申述についての照会書」という書面が申述人に郵送されてきます。その照会書の質問に回答し返送し、問題がなければ、「相続放棄(限定承認)申述受理通知書」が家庭裁判所から届けば受理されたことになります。
※電話では申請があるかどうか,受理されたかどうかを確認することはできません。
相続放棄・限定承認申述受理証明書の発行
もし、債権者から債務負担の要求された場合は、上記の「相続放棄(限定承認)申述受理通知書」を見せれば、債務負担を拒否することができます。他の相続人、債権者などから要望があれば家庭裁判所へ「相続放棄(限定承認)申述受理証明書」の発行を申請することができます。
相続放棄・限定承認申述受理証明書の発行の必要な書類
①申請書
②証明書発行手数料(1通につき、収入印紙150円)
③身分証明書(ex.運転免許証,健康保険証など)コピー
④返信用郵便切手(家庭裁判所へ訪問する場合はナシ)
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