相続人のうち、配偶者相続人は常に1人であり、相続順位の心配はありません。
血族相続人は子や孫等の直系卑属(ちょっけいひぞく)、父母や祖父母などといった直系尊属(ちょっけいそんぞく)、さらに被相続人の兄弟姉妹といった方がいるため、誰がどのような順位で相続するかが問題になる場合があります。
配偶者は他の誰が相続人となっても常に相続人となります。ただし、民法上、婚姻届の提出がなされている正式な婚姻関係にある者に限られます。
内縁の妻や夫の相続権は?
内縁の妻や夫は、戸籍上の夫婦ではないので相続人になることはできません。相続出来るようにするには「特別縁故者」の制度を活用できます。他に相続人がいない場合に、特別縁故者の手続きをすれば、内縁者でも財産の全部又は一部を取得できる制度です。
この制度を利用するには遺言を残しましょう。配偶者又は一親等の血族でないため相続税額の加算の対象になるため相続税額は2割加算されます。
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